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附則
個人情報保護制度に関わる法律
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| ○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 |
| (平成十五年五月三十日号外法律第五十九号) |
| 附 則 |
| この法律は、行政機関個人情報保護法の施行の日〔平成一七年四月一日〕から施行する。 |
| 附 則〔平成一五年七月一六日法律第一一七号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| 一 |
第四十八条の規定 平成十六年四月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日〔平成一七年四月一日〕のいずれか遅い日 |
| 二 |
〔略〕 |
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| (罰則に関する経過措置) |
| 第七条 |
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| (その他の経過措置の政令への委任) |
| 第八条 |
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
| 附 則〔平成一五年七月一六日法律第一一九号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日〔平成一六年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| 一・二 〔略〕 |
| 三 |
第二十五条の規定 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日〔平成一七年四月一日〕又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 |
| 四 |
〔略〕 |
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| (その他の経過措置の政令への委任) |
| 第六条 |
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 |
| 附 則〔平成一六年三月三一日法律第一一号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| 一 |
〔略〕 |
| 二 |
〔前略〕附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日 |
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| 附 則〔平成一六年六月二日法律第七四号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
| 一 |
〔前略〕附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
〔平成一八年二月政令二三号により、平成一八・四・一から施行〕 |
| 二・三 |
〔略〕 |
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| 〔平成一六年六月九日法律第一〇二号抄〕 |
| (行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置) |
| 第四十九条 |
〔一項略〕 |
| 2 |
〔略〕 |
| 3 |
この法律の施行前に前条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為(第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。 |
| 附 則〔平成一六年六月九日法律第一〇二号〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。〔後略〕
〔平成一七年六月政令二〇〇号により、平成一七・一〇・一から施行〕 |
| (検討) |
| 第二条 |
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
| 附 則〔平成一六年六月一一日法律第一〇五号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。 |
| (政令への委任) |
| 第三十九条 |
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
| 附 則〔平成一六年一二月三日法律第一五五号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで〔中略〕並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 |
| (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
| 第三十二条 |
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧研究所又は旧機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
| 一 |
旧研究所又は旧機構の役員又は職員であった者 |
| 二 |
旧研究所又は旧機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 |
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| 2 |
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧研究所又は旧機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 3 |
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 |
| 附 則〔平成一七年七月六日法律第八二号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。〔後略〕 |
| (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
| 第二十五条 |
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
| 一 |
公庫の役員又は職員であった者 |
| 二 |
公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 |
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| 2 |
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 3 |
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 |
| 附 則〔平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号抄〕 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、郵政民営化法〔平成一七年一〇月法律第九七号〕の施行の日〔平成一九年一〇月一日〕から施行する。〔後略〕 |
| (定義) |
| 第三条 |
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
| 一 |
旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。 |
| 二 |
旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。 |
| 三 |
旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。 |
| 四 |
旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。 |
| 五 |
旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。 |
| 六 |
旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。 |
| 七 |
旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。 |
| 八 |
旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。 |
| 九 |
旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。 |
| 十 |
旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。 |
| 十一 |
旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。 |
| 十二 |
施行日 この法律の施行の日をいう。 |
| 十三 |
旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。 |
| 十四 |
郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。 |
| 十五 |
郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。 |
| 十六 |
機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。 |
| 十七 |
機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。 |
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| (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
| 第百十五条 |
この法律の施行前に第百二十九条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。 |
| 2 |
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧公社が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
| 一 |
旧公社の役員又は職員であった者 |
| 二 |
旧公社から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 |
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| 3 |
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公社が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 4 |
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 |
| (罰則に関する経過措置) |
| 第百十七条 |
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
別表(第二条関係)
| 名称 |
根拠法 |
| 沖縄振興開発金融公庫 |
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
| 公営企業金融公庫 |
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号) |
| 国際協力銀行 |
国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号) |
| 国民生活金融公庫 |
国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号) |
| 国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
| 住宅金融公庫 |
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号) |
| 商工組合中央金庫 |
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号) |
| 総合研究開発機構 |
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号) |
| 大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
| 地方競馬全国協会 |
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) |
| 中小企業金融公庫 |
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号) |
| 日本銀行 |
日本銀行法(平成九年法律第八十九号) |
| 日本小型自動車振興会 |
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号) |
| 日本自転車振興会 |
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号) |
| 日本司法支援センター |
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
| 日本私立学校振興・共済事業団 |
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) |
| 日本政策投資銀行 |
日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
| 日本船舶振興会 |
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号) |
| 日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
| 日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
| 農林漁業金融公庫 |
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号) |
| 放送大学学園 |
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) |
| 預金保険機構 |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
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