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産業医共同選任助成金・深夜業従事者健康診断助成金

深夜業従事者健康診断助成金(自発的健康診断受診支援助成金)

深夜業従事者健康診断助成金(自発的健康診断受診支援助成金)

社会環境の変化にともない、深夜労働に従事する方が増えています。深夜労働は、人間本来の生活のリズムとは異なる労働形態であるため、昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。

現在、事業者は、労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を行うこととされていますが、平成11年5月の同法の改正により平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。

これは、深夜業に従事する方が自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたものです。

そして、事業者は提出された健康診断の結果について、従来の法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければならないことが新たに義務づけられました。

そこで、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費用の一部が助成金として労働者に対し支給されることとなりました。

[ 申請者及び事業者の方への留意事項 ]

この助成金は、労働安全衛生法第66条の2の規定に基づき、深夜業従事者が自ら受ける健康診断を支援する目的で創設されたものであり、本助成による自発的健康診断の結果をもって、深夜業従事者に対する6ヶ月以内に1回の定期健康診断に代えることはできませんので、ご注意ください。

自発的健康診断受診支援助成金利用のご案内

助成金支給対象者

自発的健康診断受診支援助成金の支給対象者は、次の要件を全て満たす、自発的健康診断を受診した方です。

要件
@ 常時使用される労働者(1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3
以上の方も含まれます)
A 自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回
以上)深夜業に従事した方
B 今年度にこの助成金の支給を受けたことがない方
深夜業とは、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。交替制等の勤務の形態は問いません。
国の直営事業、官公署の事業等の労働保険非加入事業場に係る労働者は対象となりません。

健康診断項目

助成の対象となる健康診断の項目は下記のとおりです。

  1. 業務歴及び既往歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(※)
  3.  
  4. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係る聴力)の検査
  5. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  6. 血圧の測定
  7. 貧血検査(赤色素量及び赤血球数の検査)
  8. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTPの検査)
  9. 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査)
  10. 血糖検査(HbAlcも可)
  11. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  12. 心電図検査
なお、深夜業従事者の自発的健康診断では、特に自他覚症状について注意深く問診を行うことが望ましいとされています。
自発的健康診断については、深夜業従事者の労働負荷や深夜就労という特殊性等があることや、労働者の不安を払拭するために労働者の自主的判断によって受診できるものであることから、できる限り健康診断項目を省略しないことが望ましいものです。

助成金額

自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)の3/4に相当する額が助成されます(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されます)。

ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします(例:健康診断費用が12,000円の場合は、7,500円が支給されます)。

申請手続き

助成金の支給を受けようとする場合、次のような申請手続きが必要です。

<助成金の流れ>

産業保健推進センター
労災病院
労働局・労働基準監督署
  産業保健推進センター
  申請書
入手
  助成金
支給申請
助成金
支給
申請者(深夜業従事者)
深夜業
従事等
証明
依頼
深夜業
従事等
証明
交付
健康
診断
結果
提出
健康
診断
受診
及び
費用の
支払い
健康
診断
結果
及び
支払
証明
交付
事業者   医療機関(健康診断機関)

1.申請書入手

次に掲げる用紙(4枚複写)が必要になります。

申請書の本人記入欄に住所、氏名、振込口座等を記入します。

  • 申請書はお近くの産業保健推進センター、労災病院、労働者・労働基準監督署などで入手できます。
  • 申請者氏名欄については、自署であれば押印を省略してもかまいません。
  • 振込口座の名義は、申請者と同一名義に限ります。

2.深夜業従事等証明依頼

事業者に、深夜業に従事していること及び直前の法定定期健康診断の実施日、次回の法定定期健康診断の実施予定月の証明を依頼します。

3.深夜業従事等証明交付

事業者から深夜業従事等証明の交付を受けます。

  • 申請書の所定欄に、過去6ヶ月平均の1ヶ月当たりの深夜業の従事回数を記入し、事業者の証明を受けます。
  • 1ヶ月当たりの深夜業従事回数が4回未満の場合は、本制度の対象となりません。したがって申請しても助成金は支給されませんのでご注意ください。
  • 事業者証明は、事業場の代表者、もしくは申請者の労働時間管理について責任を有する者(例:工場長、支店長、営業所長、部長など)でもかまいません。
  • 労働保険番号は必ず記入してください。
  • 「定期健康診断の直前の実施日及び今後の実施予定月」の欄も必ず記入してください。

*事業者証明を受けてから1ヶ月以内に健康診断を受けてください。

4.健康診断受診及び費用の支払い

医療機関(健康診断機関)で健康診断を受け、その費用を支払います。

  • この助成金の対象となる健康診断項目は、申請書に記載されている健康診断項目の一部または全部です。
  • 健康保険は利用できませんので、ご注意ください。

5.健康診断結果及び支払証明交付

医療機関(健康診断機関)から、健康診断結果及び健康診断費用の支払証明を受け取ります。

  • 健康診断の結果は、深夜業に係る自発的健康診断結果(事業者提出用)に貼付してもかまいません。その場合、実施事項の欄にチェックのもれがないよう注意してください。
  • 健康診断に係る費用の証明に当たっては、支払額を必ず記入してもらってください(領収書の添付は認められません)。

6.健康診断結果提出

事業者に健康診断結果を提出します。

  • 自発的健康診断を受診した日から必ず3ヶ月以内にできるだけ速やかに提出してください。
  • 3ヶ月を過ぎると、自発的健康診断としては無効になります。

7.助成金支給申請

お近くの産業保健推進センターに申請書を提出します。

  • 健康診断を受診した日から3ヶ月以内に申請してください(3ヶ月を超えた場合、支給の対象とならない場合があります)。
  • 郵送による申請も受け付けます。

8.助成金支給

労働者健康福祉機構は、申請に基づき申請内容の審査を行い、申請から1〜2ヶ月後に申請者に対して通知するとともに、申請書記載の金融機関の口座へ助成金を振り込みます。

  • 審査により不支給となることがあります。
  • 虚偽その他の不正行為により助成金を受けたときは、返還を命じることがあります。

資料請求について

パンフレット・申請書を希望の方は部数を明記のうえ、お名前・ご住所・電話番号をお書き添えになって、電子メールにてご請求ください。

※迷惑メール防止の為、画像で表示しております。

自発的健康診断受診支援助成金利用のご案内

詳しいことをお知りになりたい方は、お近くの産業保健推進センター、又は労働者健康福祉機構助成・海外支援課(TEL:044-556-9866)にお問い合わせください。

受付時間:毎日午前9時から午後5時(休日は土、日曜日、祝日、年末年始)

自発的健康診断受診支援助成金に関するQ&A

よくある質問とその回答を掲載しています。

利用者からの声

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