登録申請の手続きについて

 登録申請の手続きについて(相談機関の登録申請のご案内 ダウンロード

登録の対象となる相談機関

 

 登録の対象となる相談機関は、次のいずれにも該当する相談機関です。
① 事業者と契約を結んで、有料でその労働者に面接によるメンタルヘルスに関する相談等を行う機関であること
② 医療法上の医療機関以外の機関であること
 詳細についてはこちらをご覧ください(→ 申請において注意すること
登録
 登録対象となる機関であって国が定める「相談機関の登録基準」に適合する機関から申請があった場合、確認の上登録します。登録を受けた相談機関は、当ホームページの「登録相談機関リスト」に掲載します。
登録の単位
 相談機関の登録は、相談を行う場所(相談室を有し、面接による相談等のサービスを提供する場所・施設に限る。)ごとに行います。
国が定める「相談機関の登録基準」について
 登録を受けようとする相談機関は、国が定める「相談機関の登録基準」に適合して事業運営を行っていることを自己適合確認する必要があります。
 「登録基準」についてはこちらをご覧ください(→ 厚生労働省通達「メンタルヘルス対策における事業場外資源との連携の促進について」 (PDF)
登録の有効期間について
 登録の有効期間は3年となります。有効期間内に有効期間の更新申請があった場合に、更新の手続きを行うこととなります。
登録抹消手続について
 登録された相談機関について、その後、国が定める基準への適合状況に疑義が生じた場合、所要の調査を行った上、登録抹消を行うことがあります。
申請書類の作成について
 申請の際は、次に掲げる書類を作成してください。
① 様式第1号 「相談機関登録申請書」(→記入例)(→様式ダウンロード(PDF Word))
② 様式第2号 「登録相談機関自己適合確認書」(→記入例)(→様式ダウンロード(PDF Word))
③ 様式第3号 「相談機関登録申請書添付書類チェックリスト」(→様式ダウンロード(PDF Word))
④ 「必要な申請書添付資料一覧」と資料作成上の留意点
【ポイント】

一の法人が複数の相談機関を有し、相談業務を実施している場合は、一括して、複数の相談機関の登録申請を行うことができます。

[一括申請]
(1)  複数の相談機関の登録申請を、一枚の申請書に一括できます。(登録を受けようとする相談機関ごとに作成する必要はありません。)
(2)  ①~②の書類・資料については、登録を受けようとする相談機関ごとに作成してください。
(3)  ④の添付資料については、③の「相談機関登録申請書添付書類チェックリスト」の各項目で必要な資料を③の申請書類に添付してください。
一括申請
登録事項の変更、登録相談機関の廃止について
 登録事項の変更が生じたときは、以下の書類を作成してください。
 様式第4号「登録事項変更届」(→記入例)(→様式ダウンロード(PDF Word))
 登録相談機関を廃止するときは、以下の書類を作成してください。
 様式第5号「登録相談機関廃止届」(→記入例)(→様式ダウンロード(PDF Word))


 登録申請窓口

 申請先は、労働者健康福祉機構 産業保健部「相談機関登録窓口」となります。申請は、直接持参または送付して下さい。

 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館19階
労働者健康福祉機構 産業保健部「相談機関登録窓口」
電話:  044-556-0611
FAX: 044-556-9918


 登録申請に関わるQ&A


 登録相談機関リスト

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独立行政法人 労働者健康福祉機構

<本部所在地> 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館
TEL 044-556-9833 (総務部)